ニーズに応じた結婚・カップル保護の法制はいつ?PACSに学ぶ「結婚の未来」:『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー8(最終回)

LIFE STAGE

「結婚新時代」と呼んで、これからの結婚のあり方を、結婚への「縁」が多種多様に存在する時代と認識して論じた前回の記事。
⇒ 結婚新時代の多様な縁社会の出現と婚活:『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー7 – Life Stage Navi

これを受けて、ここまで続けてきた、阪井裕一郎氏著『結婚の社会学』(2024/4刊・ちくま新書)を参考にしての、シリーズ「『結婚の社会学』から、現代の結婚を考える」の最終回の本稿。
同書の<終章 結婚の未来>を参考にして、締めくくることにしました。
同終章の構成は、以下です。

終 章 結婚の未来
1. 未婚化社会をどうとらえるか
2. 結婚制度はどう変わるべきか?
3. なぜ友だちとは家族になれないのか?
4. 共同生活の常識を疑う
5. ニーズでつながる
6. おわりに

序章で「結婚の常識を疑う」という問題提起から始まった同書。
最後に「結婚の未来」をどう眺望するか。
一応、上記の構成を活用しつつ、これからと近未来の結婚のあり方と課題を、私流に整理していくことにします。
これまでのシリーズ各章で述べてきたことの確認になるかもしれませんが。

結婚を生き方の選択肢の一つとすれば、当然「非婚」も同様にその一つ。
少子化社会の大きな要因でもあります。
しかし、それも個人の意思に基づくもの。
だれも批判・非難することはできませんし、その必要もまったくありません。

近い将来、男性の3人に1人、女性の4人に1人が生涯結婚をしないと予測されている日本社会。
(下表:<15歳以上総計>数値参照)
そして、既に、世帯状況では、単独世帯が最も多くを占め、「ひとりみ」「一人暮らし」がメジャー、マジョリティになっている社会です。

もう一つ、未婚率の高まりの要因を示す内閣府実施の「令和3年度 結婚等に関する調査」結果を紹介しています。
その中で、20~39歳の独身女性が、<積極的に結婚したいと思わない理由>として、以下を挙げています。(複数回答可)
結婚に縛られたくない、自由でいたいから(48.9%)
② 結婚するほど好きな人に巡り合っていないから(48.8%)
結婚という形式に拘る必要性を感じないから(41.0%)
これが、40~69歳独身女性となると、順に60.7%、58.8%、55.6%に。
キャリアを積むと、一層その理由度が高まっています。

非婚率の高まりも、やむなし、という感じです。
まあもちろん、複数回答可なので、実際には、他も含めた複合要因がもたらしていると思いますが、世間体結婚が多くを占めた昭和・平成期との大きな違いが感じられるところです。
自由でいたい、という気持ちには、自身が働き収入を得ることで、経済的・精神的自立が可能になり、自信を深めていることも要因になっていると思われます。


こうして、結婚を脱中心化していく社会。
その結果・経緯としてのおひとり様社会化、ひとり身でいることが普通になった社会。
こうした事情も含めて、「結婚の未来」を考察すべき。
これが、筆者のこの項の結語であり、次項へのプロローグでもあります。

この項のテーマとして紹介されたのが、2人の学者の論説。
これが真に未来の結婚を暗示させるものか、先取りするものか。
私にとっては非常に疑問ですが、常識を疑う象徴的事例として、紹介しておきます。

性的関係に基づく特権や保護はすべて廃止すべき。
国家が人々を保護するとき、ケアの担い手とケアを享受する依存者との直接的な関係を政策単位とすべき。
即ち、社会政策の中心に位置付けられてきた男女の性的関係ではなく、「母子対」にように扱うべき、とする。
これが、ファインマンの考え方です。

しかし、この記述だけでは、ファインマンが、結婚という手続きそのものをすべて廃止すべきとしているのか、社会政策の受け手を特定する上での法律はどうあるべきか、については分りません。
半端な紹介にとどまっているのは問題です。

ブレイクの主張も先のファインマンの主張と類似しているが、違いは、彼女による「ケア」の概念は、依存状態を伴う関係にとどまらず、成人同士の非依存的関係までも含む広範なものとしていること。
相互に助け合うケア関係は人にとって必須の「基本財」であり、結婚制度はそれらの関係を支える基盤で、公共的価値を持っている。
この維持のために、法的枠組みとして、結婚を再編成すべき。
ここでの結婚の多様性を守るべく、結婚規定は最小限に留めるべき、というのがブレイクのこの論。
そのため「性愛規範性」を軸とした性的関係や二者関係を特権化している「同性婚」も十分な制度とは言えないと。

まあ、非常に回りくどく感じますが、ここまでくると、当然、ケアを軸としている友人関係や複数の人にまで結婚関係を拡充すべきとなり、再編というよりも、私には、結婚制度解体説に聞こえてしまいます。

ただこうした常識にとらわれない、いわば非常識な結婚は、男女区分も、恋愛もすべてを放逐した、ある意味、「無法」法制とでもいうべき矛盾に満ち満ちたものになる可能性が高いに違いありません。
これは、次項のテーマとも繋がっていくと思います。

この質問自体、疑問で、私の回答は、「友だちも家族になれるよ!」というもの。

この項で著者が先ず紹介したのが、同性婚が認められているアイルランドで2017年にあった83歳と58歳の男性同士の結婚。
彼らは同性愛者ではなく、恋愛関係もなかった。
もともと一人暮らしで健康に不安があった高齢の男性が、男性と二人で暮らすことになり、生活のケアをしてもらう代わりに家を譲渡することに。
しかし、譲渡には高額の税金がかかるために選択したのが結婚。
これに対して、結婚の悪用などの批判も。

こうしたような懸念は、同性法律婚には、絶対にあること。
当シリーズの同性婚に関する以下の記事において、私は取りあげました。
⇒ 同性婚は日本で認められるのか?パートナーシップ制度と憲法論点を整理する:『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー6 – Life Stage Navi

上記記事において、これをテーマにして書いたのですが、要は、結婚には愛が不可欠というわけではないということ。
愛がなくても結婚はできるし、初めはあった愛も、いずれ消滅し、それでも婚姻関係は続く。
そんなのはどこにでもある話。
なので、法で同性婚が認められると、財産・相続目当てで、手続きだけは法に則って婚姻関係を結ぶ例が現れ、増えていく。
先述のアイルランドでの事例のように。
そこに悪意があろうがなかろうが、関係はありません。
友だちであろうがなかろうが、同様です。

従って、前項の従来の法的結婚の廃止論は、当事者の利害関係の拡張を認める新たな婚姻関係説。
その根拠は、「ケア」の提供・享受関係にあると。
ここで「ケア」の定義や範囲が問題になるわけで、その線引きや基準は非常に難しいことは想像・想定できると思われます。

こうした懸念・問題への改善策・対応策として注目すべき制度があります。
フランスのPACS(パクス)、ベルギーのパートナーシップ制度が、友人同士での契約が可能な制度です。
同書ではこの項で扱っていますが、次項のテーマの「共同生活」とも関係しているので、そちらで紹介します。

もう一つ、従来の結婚の問題との関係で提起されたのが「共同生活」。

フランスのPACS(パクス)は、1999年に導入された「民法上の連帯契約」を指す制度。
正式名称は Pacte Civil de Solidarité
結婚と事実婚(同棲)の中間に位置する、「共同生活を営む二人のための法的契約」です。
その特徴を以下に整理しました。

特徴内容
対象性別を問わない(異性カップルも同性カップルも可能)。
目的共同生活における法的・経済的な相互扶助。
解消裁判所を通さず、片方の意思表示などで比較的容易に解消できる。


<主なメリットと権利>
結婚に近い法的保護を受けつつ、柔軟性を保てるのが最大の特徴です。
・住居: 賃貸契約の継続権などが保障されます。
税制優遇: 所得税の合算申告が可能になり、多くの場合で節税になります。
社会保障: 相手の健康保険の被扶養者になれるなどの権利が得られます。
相続・贈与: 相続税の免除など、配偶者に準ずる扱いを受けられます(ただし遺言が必要な場合が多い)。

<なぜフランスで普及したのか?|その背景と現状>
当初は同性カップルの権利保障が主な目的でした。
しかし、現在では「結婚という重い形式は避けたいが、法的・経済的な後ろ盾は欲しい」と考える異性カップルの利用が圧倒的多数を占めています。

結局、同性婚を法律として認めることは、PACSのような目的・機能を持つ法律に行き着くことになる。
そう考えます。
それは、性別とは関係のない、民事的な契約に基づく人と人との関係上の規定の一つに位置付けられるのです。
それを社会が認めるのです、法的に。

本来、前項で取りあげられていたPACS。
この項の「共同生活」のはじめには、日本の家制度と大家族主義を原初としての「共同生活」を取り上げています。
そして高度成長期に入って以降のLDKなどの<間取り>について言及。
そこでは妻や母の個室がないことを指摘し、家族規範やジェンダー規範が、共同生活の基盤であるべき住宅のあり方を規定してきたことを示します。

こうした住宅家族主義が、ひとり暮らし化による家族関係からの離脱と孤立・孤独化により見直すべき状況に至っているとしています。
住宅を共同する人が不在の個人が急速に増えるという社会問題。
結婚の社会学の範疇から外れている課題と思うのですが、脱結婚という概念と繋がっての問題提起と認識すべきでしょうか。

この項で、一つだけ、現代の新しい住まい形態・共同生活形態として着目すべき点を挙げています。
それは「シェアハウジング」です。
当初、欧米社会では若い世代を中心にして、経済性・効率性から選択したシェアハウジング。
これが日本でも広がってきていることを挙げます。
6畳一間に複数の友人が暮らす。
こんな話は以前からあったはずですが、いわゆる「シェアハウス」という、当初からそれを目的として、キッチンやリビングなど共用スペースも整えられている共同生活居住空間。

シングルマザーのためのシェアハウス、起業をめざす人たちのためのシェアハウス。
そして、高齢者同士のシェアハウスも。
現在すでに例を増やしている、事情や目的が共通の人たちのためのシェアハウスの成長の可能性は高いと思います。
果たして、そこに、結婚を望む人たち専用のシェアハウスが割って入る可能性があるかどうか。
シェアハウスも多様化し、共同生活も多様化しますが、それが結婚目的や結婚の多様化と直結するかどうか。
着目できるテーマの一つかとは思います。


前項を受けても、私が以下の記事でも述べた、従来の結婚とは全く異なるパートナー・シップ制度として、法制化をめざすべきと考えるのです。
⇒ 同性婚は日本で認められるのか?パートナーシップ制度と憲法論点を整理する:『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー6 – Life Stage Navi

同性婚は、このパートナー・シップ制度に組み込まれた、新しい世帯・新しい家族形成のあり方として認められることが望ましいと思います。
ニーズがあるからの法制化です。
しかし、それは「結婚の形式」としてのものではないと考えるのです。
むしろ、「家族の形式」としてのものですね

先述のフランスのPACS
フランスには、これ以外の法的関係として、婚姻内縁(自由結合)の3種類があると言います。
PACSは、必ずしも婚姻関係を望まない人々に多様な動機で使用されており、先述のように、税制上の優遇を得るなど、共同生活に必要な法的効果を得ることができます。
一方、「内縁」(自由結合)は、婚姻やPACSよりも法的拘束の少ない「単に共同生活を送っている事実があるカップル」

この3種類のどれを選んでも、社会保障や居住保障などカップルに関する最低限の保障が認められる。
もちろん、カップルが育てる子どもの地位や社会保障についても、親がどの形態を選択していても同様に対応されるのです。

個々人の生活上のニーズが多様化し、さまざまな関係のあり方が望まれている。
この時、結婚制度だけで、そうした権利関係などを包括・統括することに限界があることが明らかに。
逆説的に、「結婚」をこうした多様な関係の中の選択肢の一つとし、脱中心化していく。

これが、本書『結婚の社会学』の筆者、阪井裕一郎氏の主張の根幹です。

読み進めるうちに、本書は『結婚の社会学』というよりも『結婚と家族の社会学』あるいは『結婚と夫婦・家族の社会学』とした方が良かったのでは感じました。
この「夫婦」は「カップル」に置き換えても良いのかもしれません
文中でも、筆者自身が「結婚と家族のあり方」という表現を用いてもいます。
結婚の脱中心化の行く着く先としての「家族と結婚の社会学」「カップルと世帯と結婚の社会学」説と言えます。

序 章 「結婚」を疑う
第1章 結婚の近代史
第2章 結婚の現代史
第3章 離婚と再婚
第4章 事実婚と夫婦別姓
第5章 セクシュアル・マイノリティと結婚
終 章 結婚の未来

参考とした本書の大枠での構成は、上記の7つの章でした。

当シリーズでは、
・シリーズー1と2で、<第2章 結婚の現代史>の中から、現在のマッチングアプリ婚活、デジタル婚活・ネット婚活の様相をテーマにしました。
1. マッチングアプリ婚活のリアル:デジタル時代の結婚をデータと社会学で読み解く|『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー1 – Life Stage Navi (2026/1/15)
2. デジタル化する婚活、これからの期待と不安|『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー2 – Life Stage Navi (2026/1/16)

・シリーズー3では、<序章 「結婚」を疑うに戻って、結婚の常識を疑うという筆者の問題提起から結婚の原点について以下の記事で述べました。
3. 結婚の常識を疑う|生き方の選択肢として結婚を再考する:『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー3 – Life Stage Navi (2026/2/17)
・シリーズー4は、<第3章 離婚と再婚を参考にして、離婚がもたらすシングルマザー問題に絞って、以下を投稿。
4. 離婚が問いかける結婚制度の本質|ひとり親世帯問題から考える「私的福祉世帯社会」:『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー4 – Life Stage Navi (2026/2/18)
・シリーズー5は、<第4章 事実婚と夫婦別姓を参考にして、同棲を軸にして、事実婚について考察。
5. 事実婚の捉え方と同棲のススメ|『結婚の社会学』から考える新しいパートナーシップ:現代の結婚を考えるー5 – Life Stage Navi (2026/2/19)
・シリーズー6は、<第5章 セクシュアル・マイノリティと結婚をベースにして、同棲婚問題に軸にして、パートナーシップ制に言及。
6. 同性婚は日本で認められるのか?パートナーシップ制度と憲法論点を整理する:『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー6 – Life Stage Navi
・シリーズー7は、現代史に戻って現在を考察。ここまで課題としたものを整理する形で、結婚新時代を提言。
7. 結婚新時代の多様な縁社会の出現と婚活:『結婚の社会学』から、現代の結婚を考えるー7 – Life Stage Navi

そして今回最終回の<終章 結婚の未来>というテーマにたどり着いて、総括しています。

下に本書の全体の目次を再掲しています。
その細かい構成と比べると、本シリーズは、私の独断で、非常に絞り込んだ、偏った「結婚の社会学」考察になりました。
特に、歴史記述や、内外の研究の紹介にはほとんど触れずにやってきました。
内容は非常に濃く、関心をお持ちの方には、非常に参考になると思いますので、ぜひご一読頂ければと思います。

ただ、私の関心は、結婚したい人には結婚して欲しい、子どもを持ちたい人には持って欲しい。
そういう視点を軸としているため、先述のように、偏ったテーマ選択になったきらいがあります。

しかし、このシリーズで取りあげた多様な希望をもつ方々の思いが実現されることを望むことは言うまでもありません。
それぞれの方々が、自身で選択した生き方としての、同性婚や同棲や、事実婚や、パートナーシップ、カップル生活などなのですから。

阪井氏が主張する、ニーズに応じたグラデーションのある制度設計。
まさに、今、夫婦別姓制、同性婚制などが欧米同様に認められるとともに、PACSに類似した法制もという思い・願い。
しかし、現実を見ると、シングルマザーの貧困や子育て、働き方問題でさえ、一向に改善・解消されていません。
こちらの方は、社会保障制度のあり方、人としてのあり方が制度設計と制度改定の軸になるべきですが、なぜか、またいつの間にか、財政上の問題にすり替えられてしまうのが日本の常套です。

理念先行のEUヨーロッパ諸国に対して、外圧でしか大転換を図れない、温厚保守の日本社会。
ニーズに応じた、人と社会の望ましい関係のあり方の実現、個々人の生き方の選択肢としての結婚・非婚への対応とそれぞれの保護・保障のための法制化。
理屈では分かっていても、どこかでは率直に、無条件で認めることができない、特有の文化と歴史を背負っての心情。
目の前にある諸課題も、その壁は厚いのが現実です。
変えうるとすれば、やはりこれからを担う若い世代と思うのですが、歴史を知らない若い世代が、保守に傾斜する世相も一種の文化的な事象。
考え続け、提案し続けていきたいと考えています。

残念ながら、参考に用いた本書のような誠実な研究も、そうした改善・改革を具体的に進める上での財政や行政・政治上の取り組みに強い影響を与える、あるいは少なからず影響や示唆を与える。
そういう存在には、決してなりえていないのです。
無論、本稿も同様にその無力さを感じつつありますが、めげることなく、と。

以上で、一旦【『結婚の社会学』から、現代の結婚を考える】シリーズを終わります。
しかし、関係するあるいは周辺の諸課題についての考察とその記事公開は、まだまだ続きます。

政策などの提案・提言は、関係するWEBサイト、ONOLOGUE2050と、シン・ベーシックインカム2050の役割としており、今回のシリーズテーマ「現代の結婚」問題も、随時取り組んでいく予定です。

序 章 「結婚」を疑う
1. 結婚の「常識」を疑う
2. 個人と社会の関係を問う
3. 結婚をめぐる「常識」は変化している
4. あらためて「常識」を疑うことの意義とは?
第1章 結婚の近代史
1. 歴史を見る
2. 見合い結婚と恋愛結婚
3. 家制度と結婚
4. 見合い結婚の時代
5. 創られた伝統
6. 前近代的な結婚の習俗
7. 共同体本位の結婚から家本位の結婚へ
8.「家」と妾
9. 戦争と結婚
10. 公営結婚相談所の誕生
第2章 結婚の現代史
1. 日本国憲法と結婚
2. 高度経済成長期の結婚
3. 少子化とジェンダー
4. 自己責任化する結婚
5. マッチングアプリ時代の結婚を考える
第3章 離婚と再婚
1. 離婚の変遷
2. 家と離婚ー戸籍が汚れる
3. 親権と「姦通罪」
4. ジェンダーの視点で見る離婚
5. 退出と発言
6. 再婚とステップファミリー
7.「普通」から自由になる
第4章 事実婚と夫婦別姓
1. 結婚から分離する出産と子育て
2. 同棲の普及
3. 同棲を選ぶ理由
4. 事実婚とは何か
5. 内縁が多かった戦前日本
6. 事実婚と夫婦別姓のつながり
7. 夫婦の姓をめぐる歴史
8. 夫婦別姓をめぐる対立の整理
9. 夫婦別姓に対する批判
10. 姓をめぐる格闘
11. 自分の望む名前で生きること
第5章 セクシュアル・マイノリティと結婚
1. セクシュアリティをめぐる基本概念
2. LGBTからSOGI(E)へ
3. 異性愛主義社会
4. そもそも「同性婚}?
5. パートナーシップと同性婚
6. 日本におけるセクシュアル・マイノリティ
7. 同性婚の意義
8. あらためて「多様性の包摂」を考える
終 章 結婚の未来
1. 未婚化社会をどうとらえるか
2. 結婚制度はどう変わるべきか?
3. なぜ友だちとは家族になれないのか?
4. 共同生活の常識を疑う
5. ニーズでつながる
6. おわりに

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